◆対象商標:
「TOKIO」
第14類「時計」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-16000
◆審決日:
2016/04/26
◆関連条文:
商標法第4条第1項第8号
◆引用商標:
城島茂氏、山口達也氏、国分太一氏、松岡昌宏氏及び長瀬智也氏よりなる音楽グループ名として知られる「TOKIO」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
「TOKIO」の文字は、上記構成メンバーからなる日本の国民的アイドルグループ名(芸名)として、本願商標の登録出願時はもとより、現在においても我が国において著名なものとなっているというのが相当である。
そうすると、本願商標は、他人の著名な芸名(グループ名)を含む商標であるといえるところ、請求人は、「TOKIO」、すなわち、その構成メンバーである城島茂氏、山口達也氏、国分太一氏、松岡昌宏氏及び長瀬智也氏から本願商標の登録の承諾を得ていないものであることが明らかであるから、本願商標は、他人の著名な芸名を含む商標として、商標法第4条第1項第8号により商標登録を受けることができないものであるといわざるを得ない。
(2)請求人の主張について
請求人は、「TOKIO」の文字は、
(ア)ドイツ語、スペイン語等で「東京」の表記音訳
(イ)日本人の男性の名のローマ字表記
(ウ)歌手「沢田研二」氏によるヒット曲の曲名
等多義的でさまざまに観念される語であって、音楽グループ名の「TOKIO」のみを観念するものではないから、本願商標は商標法第4条第1項第8号に該当しない旨主張する。
しかし、「TOKIO」の文字は、上述の構成メンバーからなる日本の国民的アイドルグループ名(芸名)として、本願商標の登録出願時はもとより、現在においても我が国において著名なものとなっているというのが相当であるから、「TOKIO」の文字に接する一般世人は、上記(ア)ないし(ウ)の意味合いを理解、把握するというよりは、むしろ、このグループ名を認識する場合が多いものといえる。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
◆コメント
果たしてどのぐらいの人が「TOKIO」から、この国民的アイドルグループを認識するのだろうか。
これに接した者の年齢によっても大きく異なるだろうし、趣味嗜好によっても大きく異なるであろう。
少なくとも筆者は、一義的にこのグループ名を認識することはなかった。
疑問の残る審決である。
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