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「コンサルティングアドバイザー」

◆対象商標:
「コンサルティングアドバイザー」

◆指定商品役務:
第36類「生命保険契約の締結の媒介及びこれに関する助言及び情報の提供」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-9315

◆審決日:
2016-03-25

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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