◆対象商標:
「ボディーサーマー\Body Thermor」
第10類「おしゃぶり」等
第11類「家庭用電熱用品類」等
第20類「クッション」等
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2017-900098
◆審決日:
2017/08/15
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
商標法第4条第1項第15号
◆引用商標
(1)登録第2339497号商標 「Thermore」 (図形商標 詳細は公報参照)
(2)登録第2052127号商標 「Thermore」 (図形商標 詳細は公報参照)
(3)登録第2339496号商標 「Thermore\T37」 (図形商標 詳細は公報参照)
(4)登録第2715892号商標 「THERMOREFLEX」
(5)国際登録第546096号商標 「THERMOSOFT」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5905487号商標の商標登録を維持する。
◆理由:
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標の「Body」「ボディー」部分について、指定商品は、「身体用の」商品と用途が限定されるべき商品ではないため、商品の用途等を表示するものと解すべきではない。
また、本件商標全体も、外観上まとまりよく一体的に表されており、「サーマー」及び「Thermor」の部分が独立して強調されている態様のものではない。
よって、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
これより、
称呼:「ボディーサーマー」
観念:特定の観念を生じない
となる。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
称呼:「サーモア」
観念:特定の観念を生じない
(イ)引用商標2
称呼:「サーモア」
観念:特定の観念を生じない
(ウ)引用商標3
称呼:「サーモア」
観念:特定の観念を生じない
(エ)引用商標4
称呼:「サーモアフレックス」「サーモリフレックス」
観念:特定の観念を生じない
(オ)引用商標5
称呼:「サーモソフト」
観念:特定の観念を生じない
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
明らかに相違するものである。
(イ)称呼
明瞭に聴別し得るものである。
(ウ)観念
観念においては比較することができない。
(エ)
これより、本件商標と引用商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
エ
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、引用商標について周知性がある旨の主張をしているが、その証拠を提出しておらず、引用商標の周知性は認められない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
◆コメント:
本審決のポイントの一つは、本件商標「ボディーサーマー\Body Thermor」の要部が「サーマー」「Thermor」と認定されなかったことにある。
審決説示のとおり「指定商品は、「身体用の」商品と用途が限定されるべき商品ではない」との理由ももっともではあるが、やはり「Body」「ボディー」の語は識別力が弱いといえるのではないだろうか。
ただし、仮に本件商標の要部が「サーマー」「Thermor」と認定されたとしても、本件商標と引用商標とは非類似であるとの判断は変わらなかったと考える。
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