◆対象商標:
「TheWater 水源水」(図形 詳細は公報参照)
第32類「ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」
第43類
◆種別と審判番号:
異議2016-900208
異議の決定
◆審決日:
2017/03/15
◆関連条文:
商標法4条1項11号
◆引用商標:
(1)登録第5779114号商標 「水源水」(図形 詳細は公報参照)
(2)登録第5779115号商標 「水源水」(図形 詳細は公報参照)
(3)登録第5779116号商標 「水源水」(図形 詳細は公報参照)
(4)登録第5812403号商標 「水源水」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5843682号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
称呼:「ザウォータースイゲンスイ」「スイゲンスイ」
観念:「河水の流れ出るみなもとの水」程の観念を生じる。
(2)引用商標
称呼:「スイゲンスイ」
観念:「河水の流れ出るみなもとの水」程の観念を生じる。
(3)本件商標と引用商標との類否
ⅰ)外観
構成全体の外観においては相違するものの、本件商標の「水源水」と、引用商標の「水源水」とは、その綴りを同じくするものであるから、構成全体として近似した印象を与えるものである。
ⅱ)称呼、観念
本件商標と引用商標は、称呼及び「観念を同じくする。
よって、両商標は類似の商標であり、商標法4条1項11号に該当する。
2 本件商標権者の主張について
本件商標権者は、「本件商標が、本件指定商品及び役務に使用された場合には、識別力の強い『TheWater図形』の部分が取引者、需要者に対して、商品の出所の識別標識として強く支配的な印象を与え、それとの対比において、識別力の弱い『水源水』の部分のみからは、出所の識別標識としての、称呼、観念は生じない」旨主張する。
しかしながら、本件商標権者は、「水源水」の文字が、本件指定商品及び指定役務との関係においていかなる理由により識別力が弱いものであるかについて、具体的な証拠を提出していない。
そして、本件商標は、その構成態様から、これに接する者に、「TheWater」の文字及び図形からなる部分と、「水源水」の文字部分とに、視覚上、分離して看取されること、また、「水源水」の文字は、その指定商品及び指定役務との関係において、品質(質)等を表示する文字とはいえない以上、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、該文字部分と引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
◆コメント
本件商標をあらためて観察してみると、「TheWater」と図形部分が重なってやや文字が読みにくいこともあり、「水源水」の方が支配的な印象を与えていると筆者は考える。
よって、「水源水」同士を比較するのは極めて妥当であると考える。
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