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「オイルキャッチャー」

◆対象商標:
「オイルキャッチャー」

◆指定商品役務:
第12類「陸上の乗物用のエアドライヤより放出される圧縮空気中から油分を分離・蓄溜し、大気・道路又は車両の油汚染を防止するために用いる気液分離器」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-7993

◆審決日:
2018-06-05

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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