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「シングル」

◆対象商標:
「シングル」

◆指定商品役務:
第11類「LEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16108

◆審決日:
2018/06/04

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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