◆対象商標:
「Foot Conditioning\フットコンディショニング」
◆指定商品役務:
第44類「足の調整のためのあん摩・マッサージ,足の調整のためのあん摩・マッサージに関する情報の提供,足の調整に関する情報の提供,足の調整による健康の維持・増進を目的とする健康管理に関するカウンセリング」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-5452
◆審決日:
2015/12/02
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「Foot」の欧文字及び「フット」の片仮名が「足」を意味し、「Conditioning」の欧文字及び「コンディショニング」の片仮名が「調整、調節」の意味を有する語であることから、全体として原審説示のように「足の状態を整えること」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難い。
また、本願の指定役務に係る業界において、「Foot Conditioning」及び「フットコンディショニング」の文字が、役務の質を具体的に表すものとして、普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、需要者に役務の質を表すものとして認識され得るものではなく、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じるおそれもないものである。
よって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
確かに「フットコンディショニング」からは、直接的かつ具体的な役務の質を導き出すことはできないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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