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「PLUS\プラス」

◆対象商標:
「PLUS\プラス」

◆指定商品役務:
第32類「ビール,飲料水,香りを付けた飲料水,ミネラルウォーター,炭酸水,エネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),スポーツ用の清涼飲料,浸出液を含有する飲料水,飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,その他のアルコール分を含有しない飲料」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-13714

◆審決日:
2016/03/16

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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