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「シニア大学」

◆対象商標:

「シニア大学」

◆指定商品役務

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-5053

◆審決日:

2018/01/12

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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