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「AO」

◆対象商標:
「AO」

◆指定商品役務:
第41類「外科手術手技の教授,外科手術手技に関するセミナーの企画・運営又は開催」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-23296

◆審決日:
2015/07/14

◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号
商標法第3条第2項

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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