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「かき醤油」

◆対象商標:

「かき醤油」(毛筆体で2行に縦書き、詳細は公報参照)

◆指定商品役務

第30類「牡蠣エキスを加味したしょうゆ」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-9482

◆審決日:

2018/02/19

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第3条第2項

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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