◆対象商標:
「ビーズステッチ」
第41類「知識又は技芸の教授,美術品の展示,文化又は教育のための展示会の企画・運営」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-1207
◆審決日:
2017/05/30
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標の「ビーズ」は、「室内装飾・婦人服飾・手芸品などに用いる、糸通し孔のついた小さな飾り玉。多くはガラス製で切子型・円型・管型などがあり、色彩は多様。南京玉。」の意味を有し、「ステッチ」は、「裁縫・刺繍・編物などの針目。特に、刺繍の刺し方。また、飾り縫い。」の意味を有する語である。
これより、本願商標「ビーズステッチ」は全体として、「糸通し孔のついた小さな飾り玉(ビーズ)を用いた刺繍の刺し方」程の意味合いを理解させるものである。
そして、本願の指定役務と関連する手芸に関する分野においては、「ビーズステッチ」の文字が、多数使用されている実情がある。
これら使用例では、「ビーズステッチ」は、ビーズを針と糸で編む技法の「オフルーム」と同じ意味合いで、同義語のような語として一般的に使用されているものである。
そうすると、本願商標は、「針と糸でビーズを編む技法」程の意味合いを認識させる語として理解されるものであって、普通に使用されているというのが相当である。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記以外の「知識又は技芸の教授,美術品の展示,文化又は教育のための展示会の企画・運営」に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「『ビーズステッチ』は、本願出願人である株式会社オールアバウトライフワークスの造語であり、出願人が開催する講座の名称であり、遅くとも2005年6月以降、出願人による使用が継続されている。」旨を主張している。
しかし、 本願商標である「ビーズステッチ」が、請求人に係る造語であることを証する証拠の提出はなく、また、「ビーズステッチ」は「針と糸でビーズを編む技法」程の意味合いを表す語として、本願の指定役務と関連する手芸に関する分野において、普通に使用されている実情があるものである。
よって、請求人の主張は、採用することができない。
◆コメント:
本審決では多数の使用例が審判官から挙げられており、これでは反論は難しいであろうと考える。