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「ZERO MILL」 第7類「化学機械器具としての分散機」

◆対象商標:
「ZERO MILL」
第7類「化学機械器具としての分散機」

◆種別と審判番号:
無効の審決 
無効2016-890026 

◆審決日:
2016/11/01

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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「風香る」 第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒」等

◆対象商標:
「風香る」
第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決 
不服2016-11148

◆審決日:
2016/11/01

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標:
登録第5610747号商標 「風香」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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「LP-133」 第5類「果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを主成分とする粒状・カプセル状の加工食品」等

◆対象商標:
「LP-133」
第5類「果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを主成分とする粒状・カプセル状の加工食品」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決 
不服2015-18901

◆審決日:
2016/11/01

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる> ◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。


◆理由:
本願商標の「LP」は、乳酸菌を取り扱う業界においては、植物性乳酸菌の一種である「ラクトバチルス-プランタラム」(Lactobacillus plantarum)の略語として使用されている事実が認めらる。

これは、本願の指定商品中の「ラクトバチルス-プランタルム」と同義のものとみるのが相当である

また、その構成中の「133」の数字は、一般に商品の品番、規格等を表示するために採択・使用されている。 

そして、これらの文字の中間に配された「-」(ハイフン)は、前後の文字を結合するために使用する符号であると認められる。

これより、本願商標は、その指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない「LP」の欧文字と「133」の数字を「-」(ハイフン)で結合したものであり、その構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものというべきである。

これより、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する

  
◆コメント
本審決説示のとおり、「LP」が、乳酸菌を取り扱う業界で、植物性乳酸菌の一種である「ラクトバチルス-プランタラム」の略語として使用されているのであれば、本商標は識別機能を発揮しないであろう。

審決公報はここをクリック。

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