◆対象商標:
「UMBROID」
第18類 皮革製包装用容器 等
◆種別と審判番号:
異議の決定
異議2016-900307
◆確定日:
2017/06/19
◆関連条文:
商標法4条1項15号
◆引用商標
登録第1676129号商標 「umbro」
登録第4036503号商標 「UMBRO」
登録第4077977号商標 (以下、詳細は公報参照)
登録第4356689号商標
登録第4356691号商標
登録第4368886号商標
登録第4370224号商標
登録第4374328号商標
登録第4374329号商標
登録第4482841号商標
登録第4482842号商標
登録第4540797号商標
登録第4820957号商標
登録第5169529号商標
登録第5430658号商標
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5861532号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
1)引用使用商標の著名性
申立人提出に係る証拠及び主張等より、引用使用商標は「スポーツウェア、スポーツシューズ、かばん類」等の商品を表すものとして、サッカー愛好者を含むファッション関連の需要者の間に広く認識されていたものである。
2)本件商標と引用使用商標との類似性について
?)本件商標
「ID」の文字は、「複数の利用者を識別するための符号」を意味するインターネット用語として広く知られている語である。
さらに、近年の「ID」の使用実情を踏まえると、「ID」は、自他商品の識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いといえる。
また、「UMBRO」の文字部分は、上記のとおり、著名性のある「umbro」、「UMBRO」、「umBRO」の表示と同一の綴り文字よりなるものである。
よって、
称呼:「アンブロイド」「アンブロ」
観念:申立人の著名な「アンブロブランド」の観念を生じる
とするのが相当である。
?)引用使用商標
称呼:「アンブロ」
観念:申立人の著名な「アンブロブランド」の観念を生じる。
よって、本件商標と引用使用商標とは、「アンブロ」の称呼及び申立人の著名な「アンブロブランド」の観念を共通にするものであるから、両商標の類似性は非常に高いというべきである。
3)本件商標の指定商品と申立人商品との関連性並びに商品の取引者及び需要者の共通性
本件商標の指定商品は次のとおりである。
「皮革製包装用容器、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、かばん金具、がま口口金、蹄鉄、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、愛玩動物用被服類」
これらの相当部分の商品の主な需要者等は、ファッションに関心の高い一般消費者であといえるものであり、申立人商品の「スポーツウェア、スポーツシューズ、かばん類」は、スポーツ用品のほか、ファッション関連商品としても使用されるものであり、その主な取引者、需要者は、スポーツやファッションに関心の高い一般消費者といえる。
よって、本件商標の指定商品と申立人商品とは、相当な部分において取引者、需要者を共通にするといえることから、互いに密接な関連性を有する商品といえる。
4)出所混同のおそれ
引用使用商標は著名商標であり、本件商標と引用使用商標とは類似性が非常に高く、取引者等も共通にする場合が多いといえる。
よって、出所の混同を生じるおそれがある。
◆コメント:
初見では、本件商標「UMBROID」について「UMBRO」「ID」とは認識することができず、どのような称呼になるのか頭を巡らした。
本件商標と引用使用商標の類似性が非常に高いという判断は、やや強引なところがあったのではないかと考える。
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