◆対象商標:
「球ランタン」
◆指定商品役務:
第11類「電球類及び照明用器具」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-1636
◆審決日:
2016/05/11
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「球ランタン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中、「球」及び「ランタン」の各文字が、それぞれ「まるい形。ボール。電球」及び「ちょうちん。角灯」の意味を有する語であるとしても、上記構成からなる本願商標の文字全体から、これに接する取引者、需要者が、直ちに原審説示の「電球を用いてなるランタン、あるいは、球型をしたランタン」との意味合いを想起し、これが本願の指定商品の特定の品質(内容)、形状を直接的かつ具体的に表したものとして認識するとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「球ランタン」の文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれはないというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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