◆対象商標:
「Natural」
◆指定商品役務:
第25類「寝巻き類,下着,タイツ,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ストッキング,パンティーストッキング,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,運動用特殊衣服」
◆種別と異議申立番号:
異議の決定
異議2014-900345
◆異議決定日:
2016/03/01
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
登録第5707451号商標の商標登録を取り消す。
◆理由:
(1)本件商標は、「Natural」の欧文字を標準文字で表してなる。
(2)本件商標の指定商品は、いずれも、人が身につけるものであり、取引者・需要者を共通にすることが少なくないものであって、商品選択にあたって、その色彩や素材なども重要な要素の一つである。
(3)そして、
(a)「Natural」及び「ナチュラル」の文字(語)は、「自然の、天然の」等の意味を有する平易な英語及びその外来語であること
(b)「ナチュラル」(Natural)の語は、その有する意味合いから、人工的な着色をほどこさない木、皮革、繊維などの色(無彩色またはそれに近い薄茶色、白色など)を表現する際や、「ナチュラルストッキング」のように「脚の肌の色合いに近く、透明感があって着用しても素足であるかのように見える」といった商品の色合いや風合いを表現する際にも使用される語であって、本件商標の登録査定日前から、「下着」、「Tシャツ」、「ネックウォーマー」、「帽子」、「ネクタイ」、「靴下」及び「(パンティー)ストッキング」について、その商品の色彩又は風合いを表示する語として、一般に使用されていること
(c) 同じく、「ナチュラル素材」のように商品の素材が天然素材からなることを表現する際にも使用される語であって、本件商標の登録査定日前から、「エプロン」、「マフラー」、「帽子」、「下着」及び「靴下」について、その商品の素材を表示する語として、一般に使用されていることが認められる。
以上の事実に、(2)の事情を併せ考慮すれば、「Natural」の欧文字からなる本件商標は、その登録査定時において、これをその指定商品について使用しても、商品の色彩(ナチュラルな色合い、自然な色)、素材(ナチュラル素材、天然素材)又は風合い(見た感じ)を表示したものと、その取引者、需要者によって一般に認識されるものであると認めることができる。
(4)したがって、本件商標は、その登録査定時において、その指定商品との関係においては、商品の品質(色彩、素材又は風合い)を表示するものとして、取引者、需要者によって一般に認識されるものであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないと判断されるものであり、自他商品の識別力を欠くものというべきである。
そして、本件商標は、前記1のとおり、「Natural」の欧文字を標準文字により表してなるから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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