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「きのこ山」 第29類「芋煮,里芋を使用した汁物,豚汁,里芋の煮物」 第43類「芋煮を主とする飲食物の提供」

◆対象商標:

「きのこ山」

第29類「芋煮,里芋を使用した汁物,豚汁,里芋の煮物」

第43類「芋煮を主とする飲食物の提供」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-15351

◆審決日:

2015/10/30

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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