◆対象商標:
「space travel」
◆指定商品役務:
第39類「宇宙旅行・その他の個人又は団体旅行の企画・運営又は手配,宇宙旅行・その他の個人又は団体旅行の企画・運営又は手配に関する情報の提供,宇宙旅行・その他の企画旅行の実施,宇宙旅行・その他の企画旅行の実施に関する情報の提供,宇宙旅行・その他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,宇宙旅行・その他の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,旅行者の案内」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-13749
◆審決日:
2016/01/20
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第3条第2項
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、「space travel」の文字からなるところ、この文字は、「宇宙旅行」の意味を有する語である。
そして、「space travel」の文字及び該文字の読みを片仮名で表記した「スペーストラベル」の文字は、「宇宙旅行」の意味合いを認識させるものとして使用されている実情がある。
また、「宇宙旅行」については、旅行業界において、旅行の種類の一として取り扱う旅行会社が存在する実情がある。
以上のことからすると、「space travel」及び「スペーストラベル」の文字は、「宇宙旅行」の意味を有し、この意味合いを表す語として一般に知られており、かつ、普通に使用されているものというのが相当である。
そして、わが国の旅行業界において、国内旅行、海外旅行のような旅行の種類の一として、宇宙旅行を取り扱う旅行会社が存在する事実も認められる。
そうすると、本願商標をその指定役務中の「宇宙旅行の企画・運営又は手配,宇宙旅行の企画・運営又は手配に関する情報の提供,宇宙旅行の実施,宇宙旅行の実施に関する情報の提供,宇宙旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,宇宙旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,宇宙旅行者の案内」に使用しても、本願商標は、旅行の種類の一を意味するものであるから、これに接する取引者、需要者は、「宇宙旅行に関する役務」程の意味合いを表示したものとして理解するにすぎないものというべきである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
2 商標法第3条第2項の該当性について
請求人提出の証拠では、本願商標が長期間にわたって、全国的に、継続的に使用されていることを確認することができず、また、これらの証拠のほかに、本願商標の使用開始時期、使用期間、使用地域、営業の規模、売上高並びに広告宣伝の方法及び回数等を確認することができる証拠の提出はない。
これより、本願商標が需要者の間に広く知られているということはできないというのが相当であり、本願商標は、使用された結果、需要者が出願人の業務に係る役務であることを認識するに至っているということができない。
よって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件をみたさない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
審決公報はここをクリック。
関連