◆対象商標:
「岩塩詰め放題」
◆指定商品役務:
第35類「岩塩の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-11892
◆審決日:
2016/02/10
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
本願商標の構成中、「岩塩」の文字は、「塩化ナトリウムが主成分の鉱物。立方晶系に属し、ガラスのようなつやがあり、白色または灰色。海水などの蒸発によってでき、厚さ数百メートルの岩塩層として産出することもある。工業原料・食塩原料として重要。やまじお。石塩。」の意味を、「詰め放題」の文字は、「容器などに詰めたいだけ詰めること。また、小売店などで、決まった袋や箱であれば、どれだけ詰め込んでも定額とするサービスの形態。『お菓子の-』」の意味をそれぞれ有する平易な語であるから、本願商標の指定役務が第35類「岩塩の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であることを踏まえれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を正に「岩塩をあらかじめ決められた袋や箱などの容器にどれだけ詰め込んでも定額とするサービス」程の意味合いで認識するのが通常である。
また、「岩塩詰め放題」(これに類するものを含む。)の文字及び「○○(商品名)詰め放題」の組合せからなる文字は、使用されていることからしても、本願商標は、その構成全体をもって上記意味合いを表す語として、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、自他役務の識別力を欠くものであるといわざるを得ない。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から、「岩塩をあらかじめ決められた袋や箱などの容器にどれだけ詰め込んでも定額とするサービス」といった役務の提供方法を端的に表示したものとして認識、理解するにとどまるというべきである。また、本願商標の態様上顕著な特徴は認められない。
そうすると、本願商標は、役務の提供の方法を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他役務の識別標識とは認識されないものといわざるを得ない。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
◆コメント:
使用実例もあることから、妥当な審決であったと考える。