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「Diabow」

◆対象商標:
「Diabow」

◆指定商品役務:
第7類
第8類

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2014-14508

◆審決日:
2016/03/28

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
登録第2359852号商標 「ダイワボウ\DAIWABO」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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