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「宅配収納」

◆対象商標:

「宅配収納」

◆指定商品役務

第20類「通信手段を備えた宅配ボックス,その他の宅配ボックス,通信手段を備えた宅配自動管理ロッカー,その他の宅配自動管理ロッカー,錠(電気式又は金属製のものを除く。)」

第39類「荷物の保管,家具の保管,物品の保管,鉄道による輸送,車両による輸送,航空機による輸送,船舶による輸送,配達物の一時預かり,倉庫の提供,荷物の宅配並びにこれに関する媒介又は取次ぎ」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-12533

◆審決日:

2016/10/19

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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