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「WORKWEARSUIT」

◆対象商標:
「WORKWEARSUIT」

◆指定商品役務:
第25類「洋服,作業服,スーツ,ジャケット,スカート,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-19202

◆審決日:
2018/07/03

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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