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「雪肌パウダー」

◆対象商標:

「雪肌パウダー」

◆指定商品役務

第3類「粉末状の化粧品,粉末状の石けん類,粉末状の歯磨き,粉末状の香料,粉末状の薫料」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2016-9740

◆審決日:

2016/11/07

◆関連条文:

商標法第4条第1項第11号

◆引用商標

登録第5665430号商標 「雪肌」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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