スポンサーリンク

「大麦効果」

◆対象商標:
「大麦効果」

◆指定商品役務:
第5類「大麦の若葉を主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状のサプリメント」

第30類「脱穀済みの大麦,大麦を使用しためん,大麦を原材料に使用した茶,大麦を使用してなる菓子,大麦を使用してなるパン,大麦を使用してなる食用粉類」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決

◆審決日:
2016/06/22

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする