◆対象商標:
「大麦効果」
◆指定商品役務:
第5類「大麦の若葉を主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状のサプリメント」
第30類「脱穀済みの大麦,大麦を使用しためん,大麦を原材料に使用した茶,大麦を使用してなる菓子,大麦を使用してなるパン,大麦を使用してなる食用粉類」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
◆審決日:
2016/06/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「大麦効果」
◆指定商品役務:
第5類「大麦の若葉を主成分とする粒状・粉状・顆粒状・錠剤状又は液状のサプリメント」
第30類「脱穀済みの大麦,大麦を使用しためん,大麦を原材料に使用した茶,大麦を使用してなる菓子,大麦を使用してなるパン,大麦を使用してなる食用粉類」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
◆審決日:
2016/06/22
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>