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「棟梁」

◆対象商標:
「棟梁」

◆指定商品役務:
第37類「建築工事に関する仲介又は取次,リフォーム工事に関する仲介又は取次,内装工事に関する仲介又は取次,電気工事に関する仲介又は取次,アンテナ設置工事に関する仲介又は取次,エアコン設置工事に関する仲介又は取次,光ファイバー設置工事に関する仲介又は取次,有線又は無線LAN設置工事に関する仲介又は取次,電話機設置工事に関する仲介又は取次,通信機器設置工事に関する仲介又は取次,太陽光発電装置設置工事に関する仲介又は取次,電気自動車用充電設備設置工事に関する仲介又は取次,防犯器具設置工事に関する仲介又は取次,照明設置工事に関する仲介又は取次,音響設備設置工事に関する仲介又は取次、等」

第42類「建築工事・リフォーム工事・内装工事・電気工事・各種設置工事の受発注に関する電子計算機用又は電子情報端末用プログラムの提供,建築工事・リフォーム工事・内装工事・電気工事・リフォーム工事・各種設置工事の受発注に関する電子計算機用又は電子情報端末用プログラムの設計・作成又は保守」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12434

◆審決日:
2015/12/15

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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