◆対象商標:
「alula」 (筆記体 詳細は公報参照)
第5類「食餌療法用食品」等
第29類「ミルク及び乳製品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-15857
◆審決日:
2017/01/17
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標:
(1)国際登録第731917号商標 「ARLA」
(2)国際登録第747550号商標 「Arla」 (詳細は公報参照)
(3)国際登録第731917号商標 「ARLA」 (詳細は公報参照)
(4)国際登録第990596号商標 「Arla」 (詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標
本願商標「alula」は、「小翼」等の意味を有する英語であるが、我が国においてはその意味合いで広く一般に知られているとはいえず、特定の意味合いを有しない造語と理解される。
また、これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。
よって、
称呼:「アルラ」
観念:特定の観念を生じない
となる。
(2)引用商標
ア 引用商標1及び3について
称呼:「アーラ」
観念:特定の観念を生じない
イ 引用商標2及び4について
称呼:「アーラ」
観念:特定の観念を生じない
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 引用商標1及び3について
外観:
書体、構成文字数及び中間部の綴り(「lu」と「R」)を異にし、外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが相当であるから、本願商標と引用商標1及び3とは、外観上相紛れるおそれはない。
称呼:
「アルラ」と、「アーラ」とを比較すると、3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、本願商標と引用商標1及び3は、称呼上相紛れるおそれはない。
観念:
観念上相紛れるおそれはない。
よって、本願商標と引用商標1及び3とは、非類似の商標である。
イ 引用商標2及び4について
外観:
図形の有無という明確な差異を有するから、相紛れるおそれはない。
また、文字部分のみが着目され、取引に資されたとしても、本願商標と引用商標2及び4の文字部分とは、上記アの判断と同様に、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
これより、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント
引用商標の称呼について、筆者の初見では本願商標と同一の「アルラ」と認識していた。
「アーラ」のみの称呼しか生じないとした判断には疑問が残る。
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