◆対象商標:
マルにTの図形商標(詳細は公報参照)
第14類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2016-650042
◆確定日:
2017/05/10
◆関連条文:
商標法3条1項5号
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◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中のT字型の図形が、欧文字の「T」を基にしたものであるとしても、該図形は、欧文字の「T」と比較すると、全体が太い線で表され、端部が丸く縁取りされている点に特徴があり、直ちに欧文字の「T」を表したものと理解されるとはいい難い。
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中のT字型の図形が、欧文字の「T」を基にしたものであるとしても、該図形は、欧文字の「T」と比較すると、全体が太い線で表され、端部が丸く縁取りされている点に特徴があり、直ちに欧文字の「T」を表したものと理解されるとはいい難い。
さらに、太い線で描かれた円輪郭内にバランスよく配置されていることから、これに接する需要者等は、本願商標を商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型として理解するというよりは、全体として一体的に構成された一種の図形を表しており、極めて簡単な構成からなる図形ということもできない。
そして、本願商標と同種の構成態様の図形が、取引上、普通に採択、使用されている事実を見出すことはできなかった。
よって、商標法3条1項5号に該当しない。
(参考:拒絶査定時の理由概要)
本願商標は、普通に用いられる円図形内に、商品の品番、等級などを表示するための記号、符号の一類型と認識される欧文字1字の「T」を書してなる。
格別特異な態様を用いて表されているものではなく、記号等に使用される態様は、簡単な図形内に文字を表す手法等が広く採用されていることから、本願商標全体としても、この程度の図案化は、特殊な態様からなるものとはいえない。
よって、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。
◆コメント:
「取引上、普通に採択、使用される事実を見出せなかった」点でこの判断となった点は妥当である。
しかし、「直ちに欧文字の「T」を表したものと理解されるとはいい難い。」との点には筆者は疑問を感じる。
筆者から見ると、まず「T」の文字と看取するのが相当であると考える。