スポンサーリンク

「健やかで活動的な毎日のために」

◆対象商標:
「健やかで活動的な毎日のために」

◆指定商品役務:
第32類「青汁を含有するビール,ビール,青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,ビール風味の麦芽発泡酒,飲料用青汁,飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料,清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料」等

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3338

◆審決日:
2015/11/09

◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする