◆対象商標:
「健やかで活動的な毎日のために」
◆指定商品役務:
第32類「青汁を含有するビール,ビール,青汁を含有するビール風味の麦芽発泡酒,ビール風味の麦芽発泡酒,飲料用青汁,飲料用青汁のもと,青汁を含有する清涼飲料,清涼飲料,青汁を含有する清涼飲料」等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3338
◆審決日:
2015/11/09
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
本件審判の請求は、成り立たない。
◆理由:
(1)本願商標は、「病気をせず、からだの丈夫なさま。」を意味する「健やか」、「いきいきと動くさま。」を意味する「活動的」及び「日ごと。ひび。」を意味する「毎日」の各語を主として組み合わせてなるものであって、その構成全体をもって、「からだが丈夫でいきいきと動くようなひびのために」程の意味合いを容易に想起させるものである。
本願の指定商品中には、「飲料用青汁」、「果実飲料」、「飲料用野菜ジュース」といった商品が含まれているところ、これらの商品を取り扱う業界においては、近年における健康意識の高まりとともに、需要者の興味や関心をひくべく、商品の宣伝、広告における文言等として、例えば、「元気で活動的な毎日のために」、「いきいきとした毎日のために」、「活動的でいられる健やかな毎日のための」のように、元気にいきいきとした毎日を過ごすため、あるいは、いきいきと健康な毎日とするためといった意味合いを容易に想起させる語句を用いることが広く行われている。
そうとすると、上記のとおり、「からだが丈夫でいきいきと動くようなひびのために」程の意味合いを容易に想起させる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、それらの商品に係る宣伝文句ないしキャッチフレーズの一類型として理解、認識するにとどまるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品との関係において、取引者、需要者をして、宣伝文句ないしキャッチフレーズの一類型と理解、認識されるものであって、自他商品の識別標識とは認識されることのないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
◆コメント:
本審決は、キャッチフレーズに関する商標審査基準が改正される前になされたものである。
商標審査基準が改正された後に判断がくだされたとしたら、その帰趨も別のものとなっていたであろう。
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