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「ブラウンガス」 第44類 医業、調剤 等

◆対象商標:

「ブラウンガス」 第44類 医業、調剤 等


◆種別と審判番号:
 拒絶査定不服の審決 

不服2017-4204 

◆関連条文:

商標法3条1項柱書

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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ROTARY 第8類「電気かみそり」

対象商標:

ROTARY 第8類「電気かみそり」

種別と審判番号:

拒絶査定不服審判の審決

不服2017-3526 

関連条文:

3条1項3号

結論:

原査定を取り消す。 本願商標は登録すべきものとする。

理由:

本願商標の補正後の指定商品を取り扱う分野において,「ROTARY」の文字が,商品の品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができない。

その他:

拒絶査定時には4条1項16号にも該当していたが、補正により解消。

コメント:

筆者もGoogle検索で「ROTARY シェーバー」など検索をしたところ、審決理由と同様に当該商品の取引上、一般に使用されている事例を見つけることができなかった。

妥当な審決である。

しかし、英語ではなくカタカナの「ロータリー」であれば本審判の帰趨は逆になったであろうと思われる。

審決公報は以下。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/TA/JPJZH29003526/DBF2FB8A08E289FE0750A2F6BACD21E8[/read]

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はじめまして

こんにちは。

商標弁理士です。

商標の仕事をしています。

審決、判決は毎日目を通しています。

注目の審決、判決を紹介していきます。

ご感想等お寄せ頂ければ嬉しいです。

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