◆対象商標:
「ブラウンガス」 第44類 医業、調剤 等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-4204
◆関連条文:
商標法3条1項柱書
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
商標審決をシンプルに読みやすくして紹介しています。商標審決を楽しみましょう。
◆対象商標:
「ブラウンガス」 第44類 医業、調剤 等
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-4204
◆関連条文:
商標法3条1項柱書
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
対象商標:
ROTARY 第8類「電気かみそり」
種別と審判番号:
拒絶査定不服審判の審決
不服2017-3526
関連条文:
3条1項3号
結論:
原査定を取り消す。 本願商標は登録すべきものとする。
理由:
本願商標の補正後の指定商品を取り扱う分野において,「ROTARY」の文字が,商品の品質等を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実を見いだすことができない。
その他:
拒絶査定時には4条1項16号にも該当していたが、補正により解消。
コメント:
筆者もGoogle検索で「ROTARY シェーバー」など検索をしたところ、審決理由と同様に当該商品の取引上、一般に使用されている事例を見つけることができなかった。
妥当な審決である。
しかし、英語ではなくカタカナの「ロータリー」であれば本審判の帰趨は逆になったであろうと思われる。
審決公報は以下。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/TA/JPJZH29003526/DBF2FB8A08E289FE0750A2F6BACD21E8[/read]
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