◆対象商標:
「DiNAプロリン\ディエヌエープロリン\DiNA-PLOLINE」
◆指定商品役務:
第1類「肥料」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11846
◆審決日:
2016/03/04
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第4535485号商標 「DENA」
(2)登録第4555669号商標 「DENA」
(3)登録第5735634号商標 「DeNA」(図案化、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、いずれも同じ大きさで、等間隔にまとまりよく表されたものであり、その構成文字に相応して生じる「ディエヌエープロリン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ディエヌエー」の片仮名は「DiNA」の欧文字の読みを表したといえるものであり、「プロリン」の片仮名は「PLOLINE」の欧文字の読みを表したといえるものであるところ、これらはいずれも辞書等に載録されていない語であり、特定の意味を有するとはいえないことから、本願商標は、特定の観念を生じるものではない。
してみると、本願商標は、各段の「DiNAプロリン」、「ディエヌエープロリン」及び「DiNA-PLOLINE」の各文字がそれぞれ一体不可分の特定の意味を生じない造語であると把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標の各段の前半部の「DiNA」又は「ディエヌエー」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分と他の商標との類否を検討することは、その前提において誤りがあるといわなければならないから、「DiNA」の文字部分より生じる「ディエヌエー」の称呼と引用商標3より生じる「ディーエヌエー」の称呼とが相紛らわしいものであるとし、その上で、本願商標と引用商標3とが称呼上類似の商標として本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
なお、原査定は、本願商標と引用商標1及び2が類似する理由を何ら示していないが、引用商標1との関係においては、引用商標1は「DENA」の欧文字を標準文字で表してなることから、その構成文字に相応して「デナ」及び「ディーイーエヌエー」の称呼を生じ、特定の観念を生じるとはいえないものであるところ、本願商標の外観、称呼及び観念は、上記のとおりであるから、引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがない非類似の商標であるといわなければならない。
また、引用商標2との関係では、本願の指定商品が、前記1のとおり補正された結果、引用商標2に係る指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められることから、本願の指定商品は、引用商標2との指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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