◆対象商標:
「A380」
◆指定商品役務:
第12類「Aircraft」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
◆審決日:
不服2015-650048
◆関連条文:
商標法第3条第1項第5号、同法第3条第2項
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、欧文字の「A」と数字の「380」を結合したものであって、その態様は、普通に用いられる方法で表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
ところで、請求人に係る、先登録商標である国際登録第781048号商標は、本願商標と同じ文字の構成からなる「A380」の文字を普通に用いられる方法で表されてなるところ、第12類「Aircraft and parts thereof (included in this class).」の指定商品について、請求人によりその商標が使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとして、商標法第3条第2項の要件を具備するものと判断され、平成18年6月30日に設定登録、同24年5月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、職権による調査によれば、現在においても、「A380」の名称の航空機は、世界初の総2階建てジェット旅客機として注目され、世界の大手航空会社に引き渡され、成田空港を含む世界中の空港で運航されていることを認めることができる。
そうすると、本願商標は、その査定時及び審決時においても、請求人により使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるとしても、同法第3条第2項の要件を具備するものである。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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