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「MAYDAY」

◆対象商標:

「MAYDAY」

◆指定商品役務

第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音声及び映像の記録・伝送・再生のための器具及び装置,磁気記憶媒体・記録ディスク(未記録のもの),未記録のコンパクトディスク,未記録のDVD,未記録のデジタル記録媒体,硬貨作動式機械用の始動装置,金銭登録機,計算機,データ処理装置,コンピュータ,スマートフォン,タブレットコンピュータ,ラップトップ型コンピュータ,電子手帳,携帯情報端末,その他の手持ち式のコンピュータ,コンピュータソフトウェア,レファレンス情報・データの配信のためのネットワーク上で使用されるコンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク及びインターナルコンピュータネットワークを介してレファレンス情報・援助を送信するためのコンピュータソフトウェア,グローバルコンピュータネットワーク上におけるコンピュータアプリケーションへのアクセス・管理のためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワーク・コンピュータプログラム・コンピュータ周辺機器・その他の電子機器すなわちスマートフォン・タブレット・ラップトップ・電子手帳・携帯情報端末・その他の手持ち式コンピュータの自動設定のためのコンピュータソフトウェア」

第41類「知識又は技芸の教授,教育及び訓練,娯楽の提供,スポーツ及び文化活動のためのセミナーの企画・運営又は開催,コンピュータサービス及びコンピュータサポート情報に関連したダウンロード不可能な電子出版物の提供」

◆種別と異議申立番号:

異議の決定

異議2016-900110

◆異議決定日:

2017/01/25

◆関連条文:

商標法第4条第1項第8号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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