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「セル・ドゥ・メール」

◆対象商標:
「セル・ドゥ・メール」

◆指定商品役務:
第30類「菓子」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-9363

◆審決日:
2018/03/06

◆関連条文:
商標法第4条第1項第15号

◆引用商標:
フランス国所在のユーリアル社が商品「発酵バター」に使用する商標「セル・ドゥ・メール」

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

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