◆対象商標:
「ウェルネス家庭教師」
◆指定商品役務:
第41類「ヘルスクラブ又はフィットネスクラブの提供,フィットネスクラブにおけるトレーニングの指導,健康維持・増進に関する講演会又は研修会の企画・運営又は開催,健康維持・増進に関する電子出版物の提供」
◆種別と審判番号:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆審決日:
2016/01/25
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
登録第3103705号商標 「WELLNESS」(図形商標、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字の全体から生ずる「ウェルネスカテイキョウシ」の称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中、「ウェルネス」の文字は、「心身ともに良好な状態。」の意味を有する語であり、「家庭教師」の文字は、「家庭に招かれて、その家の子女を教育する人。」の意味を有する語であるとしても、まとまりよく表されたその構成文字は、特定の意味を有しない一種の造語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるというのが相当であって、他に、「ウェルネス」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ウェルネスカテイキョウシ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ウェルネス」の称呼は生じないものといえる。
したがって、本願商標から「ウェルネス」の称呼及び「健康」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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