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「近江すずき」

◆対象商標:
「近江すずき」

◆指定商品役務:
第29類「ブラックバス(生きているものを除く),ブラックバスを使用した加工水産物」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-6315

◆審決日:
2016/02/08

◆関連条文:
商標法第4条第1項第7号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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