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「ウェルネス家庭教師」

◆対象商標:
「ウェルネス家庭教師」

◆指定商品役務:
第41類「ヘルスクラブ又はフィットネスクラブの提供,フィットネスクラブにおけるトレーニングの指導,健康維持・増進に関する講演会又は研修会の企画・運営又は開催,健康維持・増進に関する電子出版物の提供」

◆種別と審判番号:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

◆審決日:
2016/01/25

◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号

◆引用商標
登録第3103705号商標 「WELLNESS」(図形商標、詳細は公報参照)

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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