◆対象商標:
「IKKI\KASUTEIRA」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第30類「ベビーカステラ・その他の菓子」
第35類「フランチャイズに関する事業の運営・診断・指導・助言・管理およびこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,ベビーカステラ・その他の菓子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「飲食物の提供」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-15661
◆審決日:
2018/04/06
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1)登録第5587756号商標 「一騎」
(2)登録第5779924号商標 「一騎」(「騎」の文字が異体字で表されている、詳細は公報参照)
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標の構成から「IKKI」文字部分が、取引者、需要者に対し商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり、識別力を発揮する要部とみるのが相当である。
そして、「IKKI」の文字は、「一騎」、「一気」又は「一揆」等の語を連想、想起させる場合があるものの、特定の観念を生じるとまではいえない。
よって、
称呼:
「イッキカステイラ」「イッキ」
観念:
特定の観念を生じない
(2)引用商標について
称呼:
「イッキ」
観念:
「馬に乗った一人の将兵」
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観:
明確に区別できる
称呼:
本願商標の要部から生じる称呼と引用商標から生じる称呼は、共に「イッキ」であるから、称呼上、同一である。
観念:
相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「イッキ」の称呼を共通にするとしても、外観において明らかな差異を有し、その称呼の共通性が、明らかに相違する外観の印象を凌駕するものとはいい難く、また、観念において類似しないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
◆コメント:
本審決説示のとおり「IKKI」からは複数の語が連想されるため、特定の観念を生じるとはいえないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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