スポンサーリンク

「clayjewel」

◆対象商標:

「clayjewel」

◆指定商品役務:
第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,時計」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-15318

◆審決日:
2018/03/13

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする