◆対象商標:
「SHORTS FLOWER\ショーツフラワー」
◆指定商品役務:
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-22844
◆審決日:
2016/03/11
◆関連条文:
商標法第4条第1項第11号
◆引用商標
(1) 登録第0413855号商標 「Flower\フラワー」
(2)登録第5435986号商標 「FLOWER」
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の「SHORTS FLOWER」及び「ショーツフラワー」の文字は、いずれも同一の書体で、上下段が同じ幅に収まるよう配置され、また、上段の「SHORTS」の文字と「FLOWER」の文字との間に半角程度のスペースがあるとしても、下段に一連に表された「ショーツフラワー」の文字と相まって、視覚上、その構成全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるものとみるのが自然である。
そして、上下段それぞれの構成文字から生じる「ショーツフラワー」の称呼も、冗長ではなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中の「SHORTS」の文字及び「ショーツ」の文字が、本願商標の指定商品に通じる場合があるとしても、上記のような構成態様からなる本願商標に接する取引者、需要者が、殊更に「SHORTS」及び「ショーツ」の文字部分を捨象し、「FLOWER」及び「フラワー」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難く、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、取引に当たるというのが相当である。
してみると、本願商標の構成中、「FLOWER」及び「フラワー」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念を共通にし、外観上も近似する、類似の商標であるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
◆コメント:
妥当な審決であったと考える。
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