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「ALMOSTBLACK」

◆対象商標:
「ALMOSTBLACK」

◆指定商品役務:
第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-15195

◆審決日:
2016/02/08

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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