◆対象商標:
「棟梁」
◆指定商品役務:
第37類「建築工事に関する仲介又は取次,リフォーム工事に関する仲介又は取次,内装工事に関する仲介又は取次,電気工事に関する仲介又は取次,アンテナ設置工事に関する仲介又は取次,エアコン設置工事に関する仲介又は取次,光ファイバー設置工事に関する仲介又は取次,有線又は無線LAN設置工事に関する仲介又は取次,電話機設置工事に関する仲介又は取次,通信機器設置工事に関する仲介又は取次,太陽光発電装置設置工事に関する仲介又は取次,電気自動車用充電設備設置工事に関する仲介又は取次,防犯器具設置工事に関する仲介又は取次,照明設置工事に関する仲介又は取次,音響設備設置工事に関する仲介又は取次、等」
第42類「建築工事・リフォーム工事・内装工事・電気工事・各種設置工事の受発注に関する電子計算機用又は電子情報端末用プログラムの提供,建築工事・リフォーム工事・内装工事・電気工事・リフォーム工事・各種設置工事の受発注に関する電子計算機用又は電子情報端末用プログラムの設計・作成又は保守」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-12434
◆審決日:
2015/12/15
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「棟梁」の文字を横書きしてなるところ、この語は、「一つの集団や一国のささえとなる重要な人、特に、大工のかしら。」等の意味を有する語であり、建築工事の現場を統率するリーダーを表す「職名」といえるものである。
そうとすれば、「棟梁」の文字は、第37類「建築工事,リフォーム工事,内装工事,電気工事,アンテナ設置工事,エアコン設置工事,光ファイバー設置工事,有線又は無線LAN設置工事,電話機設置工事,通信機器設置工事,太陽光発電装置設置工事,電気自動車用充電設備設置工事,防犯器具設置工事,照明設置工事,音響設備設置工事」に使用をしても、「大工のかしら」ほどの職名であることを表すにすぎないものである。
しかしながら、本願商標の指定役務は、補正され、上記指定役務が削除されたものであり、その結果、本願商標は、手続補正後の指定役務について使用しても、役務を提供する者の職名を表すとはいえないものである。
また、本願商標の指定役務との関係において、「棟梁」の文字が、原審説示のように「大工のかしら」ほどの意味合いで、取引上普通に使用されている事実も発見することができず、取引者、需要者が、役務の質等を表示するものと認識するというべき事情も見あたらなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものである。
よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
◆コメント:
本願商標の指定役務は「・・・工事」から「・・・工事に関する仲介又は取次」に補正された。
確かに工事であれば、「大工のかしら」という職名を表すだろうが、仲介または取次であれば大工のかしらとはいえないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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