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「広島車検センター」

◆対象商標:
「広島車検センター」

◆指定商品役務:
第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理」
第42類「車検のための自動車の検査」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-11253

◆審決日:
2015/12/02

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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