◆対象商標:
「シングル」
◆指定商品役務:
第11類「LEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-16108
◆審決日:
2018/06/04
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、「単一、一人用」等の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品との関係において、直ちに、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識され理解されるとはいい難いものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シングル」の文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質等を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント
妥当な審決であったと考える。
なお、原査定では、「本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が『フィラメントが1本の電球類を使用したLEDを使用した自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ』あるいは『LEDを使用した単体(シングル)の自動車用ヘッドライト及びヘッドランプ』であることを認識するにとどまる」との判断が下されている。
確かに、指定商品を取り扱う業界においては「シングル」「ダブル」の語は使用されているようであるが、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているとまでは言えないであろう。
審決公報はここをクリック。
関連