◆対象商標:
「山岡式メディカルリンパ」
◆指定商品役務
第44類「美容リンパマッサージ,リンパマッサージ」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-17609
◆審決日:
2018/06/08
◆関連条文:
商標法第3条第1項第6号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中の「山岡」の文字がありふれた氏の一つである「山岡」を理解させるものであり、「式」の文字が「一定の体裁または形状。また、標準となるやり方・作法。規定。式目。」の意味を有する語であり、また、仮に、「メディカルリンパ」の文字が「一般にリンパマッサージと称されている施術方法であり、リンパ学を十分理解した上で行なうことで安全性を重視した民間療法・またはエステ流の手法」程の意味合いで使用されているものであって、原審説示のように、本願商標全体から「ありふれた氏である山岡さんのやり方によるリンパマッサージの施術法」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、本願商標は、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせない。
また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「山岡式メディカルリンパ」の文字が、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その品質について、誤認を生じさせるおそれのないものというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
掴みどころのない審決である。
審判官は、取引上一般に使用されている事例がないということを言いたかったのであろうか。
判断に一貫性が欲しいものである。
審決公報はここをクリック。
関連