◆対象商標:
「うーじ青汁」
◆指定商品役務
第3類「つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」
第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-18266
◆審決日:
2018/04/09
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標の構成中、「青汁」の文字は、一般に親しまれた語であるとしても、「うーじ」の文字は、特定の意味合いで一般に親しまれた語であるというべき事実は発見できなかった。
このことから、それらを結合した本願商標全体から、商品の具体的な品質等を表示するものと理解されるとはいい難い。
また、本願の指定商品中の「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」を取り扱う業界において、「うーじ青汁」の文字が、原審説示のような「さとうきびを原料とした青汁」という意味合いのほか、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
これより、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。
◆コメント:
原査定では、「うーじ」は、『「(沖縄で)さとうきびを指す言葉(語)として広く一般に知られる「ウージ」に通じる』と認定され、本願商標全体で「さとうきびを原料とした青汁」との意味合いが容易に認識されると認定されている。
しかし、本審決では上記について否定されている。
本審決説示のとおり、「うーじ」は一般に親しまれた語とはいうことができないであろう。
妥当な審決であったと考える。
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