スポンサーリンク

「うーじ青汁」

◆対象商標:

「うーじ青汁」

◆指定商品役務

第3類「つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」

第5類「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2017-18266

◆審決日:

2018/04/09

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

スポンサーリンク
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする