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「クセ付け\ふたえ」

◆対象商標:
「クセ付け\ふたえ」

◆指定商品役務:
第3類「つけまつ毛用接着剤,その他化粧用接着剤,せっけん類,二重瞼形成用化粧品,その他化粧品,つけまつ毛,身体装飾用シール」

第5類「ばんそうこう,医療用粘着テープ,医療用接着テープ,その他の医療用テープ,医療用粘着バンド,医療用接着バンド,医療用粘着シート,瞼整形用ストレッチテープ」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-3968

◆審決日:
2015/10/27

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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