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「大人の朝食」

◆対象商標:
「大人の朝食」

◆指定商品役務:
第29類「オムレツ」

第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,穀物の加工品(朝食用シリアルを除く。),ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2015-18164

◆審決日:
2016/02/15

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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