◆対象商標:
「さくらあん\Sakuraan Brand」(縦長の図形内に左記の2つの文字が配置されている、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第29類
第30類
第35類
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-14861
◆審決日:
2018/04/09
◆関連条文:
商標法第4条第1項第16号
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
(1)本願商標について
本願商標は、内側をピンク色で塗りつぶしてなる縦長の枠内に、上部には、内側を白抜きした円内に、5枚の花弁と多数の花心よりなるピンク色の花びらの図形を表し、中央には、大きく、白抜きで縦書きした「さくらあん」の平仮名を、そして、その左下及び右上には濃いピンク色の縦長の枠を配置し、その左下の枠内には、右90度回転させた「Sakuraan Brand」の欧文字を縦に表してなる。
(2)本願商標の商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記(1)のとおり、図形及び文字を縦長の枠内にバランスよく配置してなるところ、全体をピンク色の同色系で表してなることもあり、構成全体としてまとまりのよい印象を与えるものである。
そして、本願商標の構成中、「Sakuraan Brand」の欧文字部分については、その構成中「Sakuraan」の文字部分は特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく、「Brand」の文字部分は「銘柄、ブランド」の意味を有する語であるから、全体として「『Sakuraan』というブランド」を表してなるとの印象を与えるもので、その構成文字に相応して「サクラアンブランド」の称呼が生じる。
また、「さくらあん」の文字は、本願商標の指定商品中にも第30類「桜餡(菓子)、桜餡入りの菓子、桜餡入りのパン、レトルトパウチされた桜餡(菓子)、レトルトパウチされた桜餡入りの菓子、レトルトパウチされた桜餡入りのパン」との記載があるとおり、「菓子及びパン」を取り扱う分野では、餡の種類の一である「桜餡」の語を平仮名で表記してなるものと認識、理解されるにすぎないものであって、自他商品の識別力を欠く語であるというべきである。
しかし、本願商標のような構成、すなわち、本願商標における「さくらあん」の平仮名部分は、「『Sakuraan』というブランド」を表す「Sakuraan Brand」の文字部分とは近接して配置されており、その称呼も「Sakuraan」部分から生じる「サクラアン」の称呼と共通する。
これに加えて、請求人は、創業時(昭和5年(1930年))から創業地の景観にちなんで名付けた「さくらあん」の文字を使用した「乾燥餡」を販売しており、現在では、「さくらあん」や「さくら庵」の文字を表示した「つぶあん」、「こしあん」、「しろあん」及び「栗入りぜんざい」など様々な小豆加工品があり、それらの販売実績は、平成28年度(2016年度)で約388万個、中には各種賞を受賞した商品もあるような取引の実情をもある。
これらを考慮すれば、本願商標に接する需要者は、「さくらあん」の平仮名部分を、近接する欧文字部分とあいまって、特定の意味を有さない「Sakuraan Brand」なる語の一部を表記したものと認識、理解し、取引に当たるとみるのが相当である。
以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品に使用するときでも、これに接する需要者をして、その構成中の「さくらあん」の平仮名部分は、特定の観念を生じるものではなく、本願商標のような構成においては、餡の種類の一である「桜餡」を表してなるものとは直ちに認識し難く、特定の商品の品質を表示したものとは理解されるものではないから、商品の品質の誤認を生じるおそれはない。
よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント:
原査定では、『本願商標は、その構成中に、その指定商品との関係において「桜の葉を加味した餡、桜色の餡」の意味合いを認識させる「さくらあん」の文字を有してなるため、これをその指定商品中、「桜餡、桜餡入りの商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。』との判断であった。
筆者も原査定を支持する。
公報を参照して、実際の本願商標を確認して欲しいが、本願商標の「Sakuraan Brand」は小さい文字で記されており色彩的にも目立つようなものではなく、要部は「さくらあん」の文字部分であると考える。
「Sakuraan Brand」は小さい文字で記されており色彩的にも目立つようなものではないことから「さくらあん」が「Sakuraan Brand」の一部と認識する看者は少ないのではないかと考える。
疑問の残る審決である。