◆対象商標:
「美容原液」(図案化、詳細は公報参照)
◆指定商品役務
第3類「フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧用せっけん,フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧品」
◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-11401
◆審決日:
2018/04/09
◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号
<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
◆結論:
原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
◆理由:
本願商標は、薄茶色の線で囲まれた黄色の横長長方形の中に「美容原液」の文字を薄茶色で表し、各文字の間に薄茶色の縦の線を配した構成からなる。
「美容原液」の文字についてみれば、本願の指定商品との関係からすれば、商品の品質を表示するものといえる。
そして本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のような構成からなるものが、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願の指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、また、本願の指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
よって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
◆コメント
本審決では、「美容原液」の文字は商品の品質を表示するものであると認めている。
しかし、図形と一体となった本願商標の構成全体は、商標の品質を表示しているものとして普通に用いられているということはないと認定した。
本審決説示のとおり、商標は構成全体をもって機能を果たすものであることから、妥当な審決であったと考える。
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