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「美容原液」

◆対象商標:
「美容原液」(図案化、詳細は公報参照)

◆指定商品役務
第3類「フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧用せっけん,フラーレン・コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ・アルブチン・アスタキサンチン・ビタミン等の美容成分の原液を配合してなる化粧品」

◆種別と審判番号:
拒絶査定不服の審決
不服2017-11401

◆審決日:
2018/04/09

◆関連条文:
商標法第3条第1項第3号
商標法第4条第1項第16号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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