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「おうちつけ麺」 第30類「つけ麺用の即席中華麺」等

◆対象商標:

「おうちつけ麺」

◆指定商品役務:

第30類「つけ麺用の即席中華麺,調理済みの即席つけ麺,つけ麺用の中華麺,調理済みのつけ麺,つけ麺用のつゆ・たれ,つけ麺用の食用粉類」

◆種別と審判番号:

拒絶査定不服の審決

不服2015-6858

◆審決日:

2015/09/07

◆関連条文:

商標法第3条第1項第3号

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<本商標が上記条文に該当するか結果と理由をみる>
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